ふるさと納税制度による
ご寄附について




ふるさと納税について


ふるさと納税とは、自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限があります)。
例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円―2,000円)が所得税と住民税から控除されます。


姫路市のふるさと納税について


姫路市では、「ひめじ創生 市立・私立高校支援プロジェクト」として、ふるさと納税制度を利用した私立高等学校への助成を開始しました。
寄附者が支援したい私立高等学校を選択してふるさと納税を行うと、「お礼の品なし」でご寄附いただいた寄附金は、9割を選択いただいた高校へお渡しし、1割は姫路市の教育振興に活用します。 市外の方が「お礼の品をご希望」の上でご寄附いただいた場合、7割を選択いただいた高校へお渡しし、3割は姫路市の教育振興と返礼品等の費用に充てさせていただきます。
寄附額は固定額ではなく任意の額をご寄附いただけます。ただし、寄附者の所得に応じ、他の自治体へのふるさと納税も含めた合計額に上限がありますので、ご注意ください。
所在地を問わず、納税が可能です。更に、姫路市外の方は「返礼品」の受け取りができます。


控除を受けるには


控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
ただし、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することが可能です。


ご寄付について


上記の通り、姫路市ふるさと納税を利用して本校へのご寄附を指定いただきますと、ご寄附いただきました額の7割~9割が本校の教育環境の充実、スポーツ・文化活動等行事への助成金となります。
なお、姫路市への納税への手続きの際、「自治体アンケート」部で、なお、姫路市へのご寄附の手続きの際、よろしければ「寄付氏名の公表について」は「公表してかまわない」にチェックをお願いいたします。
【「お礼の品なし」でのご寄附の例】
 例えば、この制度により姫路市に10万円をご寄附され、本校を支援先としてご指定頂いた場合





お問い合わせ先


〒670-0012
兵庫県姫路市本町68
淳心学院中学校・高等学校 事務室
TEL:079-222-3581
電話受付時間:平日の9時00分から16時30分
※土曜、日曜、祝日、年末年始、その他休校日は電話受付していません。